成年後見について
「成年後見制度」とは
「成年後見制度」とは、認知症・知的障がい・精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
「成年後見制度」には、本人の判断能力に応じて、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
すでに本人の判断能力が十分でない場合には「法定後見制度」をご検討ください。判断能力の程度に準じて、「後見・保佐・補助」の3種類から支援を受けることができます。
本人が健在で充分に判断能力がある場合には、将来に備えて公正証書を作成し、援助者と援助内容をあらかじめ決めておく「任意後見制度」がご利用いただけます。
「法定後見制度」と「任意後見制度」では、必要な手続きや申請方法が異なります。
法定後見制度
(後見・保佐・補助)
家族等が家庭裁判所に申し立てをして、家庭裁判所が後見人を選任します。※申し立てできるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、市区町村長など
任意後見制度
本人が元気なうち(判断能力があるうち)に、将来に備えて、あらかじめ自ら選んだ後見人に財産管理等をお願いする契約を結んでおきます。
「颯乃会」では成年後見の申し立てから
後見人就任まで
幅広いサポートを実施しています
颯乃会の「法人後見」とは
後見人の選出には、親族や個人の専門家に依頼する方法だけでなく、NPOなどの法人に依頼することも可能です。個人の後見人を選ぶ際には、後見人との信頼関係だけでなく、後見人の生活環境の変化や、健康面の変化などで長期的な業務を遂行できるかについても、慎重に検討する必要があります。しかし、颯乃会の法人後見ならば、たとえ担当者に万が一のことが起きても、颯乃会としてサポートが継続されるので安心です。また、業務の透明性が担保されていること、颯乃会の組織力や専門性を活かすことで当事者のために幅広い対応が可能などのメリットも数多くございます。ぜひ、颯乃会の法人後見をご検討ください。
颯乃会の法人後見のメリット
颯乃会の安心体制
教育・研修制度
颯乃会では、後見に関する専門的な情報を深めるために、会員に対して定期的な教育・研修・指導を実施しています。
複数担当による
管理体制
颯乃会では行政書士等による2名以上が担当して後見事務を行います。判断が個人に依存することがないため安心です。
定期的な監査
万が一の不正を防止するため「後見等監査委員会」を設け、定期的な監査を実施しています。